主な産業廃棄物※の種類
※製造業、建設業など全ての業種での事業活動をすることによって生じた廃棄物のうち、「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」で定められた20品目の廃棄物をいいます。
紙くず |
建設業【建物の建築、増築、改築(リフォーム)、解体時に出るもの】 紙製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業などから出るもの |
木くず |
建設業【建物の建築、増築、改築(リフォーム)、解体時に出るもの】
木材・木製品製造業、パルプ製造業、リース業などから出るもの ※パレットは業種に関係なく全て産業廃棄物です。 |
繊維くず |
建設業【建物の建築、増築、改築(リフォーム)、解体時に出るもの】
繊維工業から出るもの |
動植物性残さ |
食料品・飲料製造業、医薬品製造業等において原料として使用した 動物又は植物に係る固型状の不要物 |
廃プラスチック類 |
発泡スチロール、PPバンド、食品トレイ、ラップ類、スタイロ畳、 点滴のパック、チューブ、断熱材、収納ケース、合成樹脂くず、 合成繊維くず(カーテン、作業服等)、合成ゴムくず、廃タイヤ、 容器包装プラスチック、ペットボトル等 |
金属くず |
空き缶、一斗缶、ペンキ缶、スチール製品(机・椅子・棚・ロッカー等) コンロ、トースター、カーテンレール等 |
ガラスくず | 空きびん、コップ、茶碗、窓ガラス、鏡、コンクリートくず等 |
その他 |
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばいじん、 動物系固型不要物、動物のふん尿、動物の死体 ※但し、動物系固型不要物はと畜場、食鳥処理場から排出されるもの ※但し、動物のふん尿及び動物の死体は畜産農業から排出されるもの |
サービス名をクリックいただきますと、パンフレットがダウンロードできます。